ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
民事訴訟法第195条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
民事法
>
コンメンタール民事訴訟法
条文
編集
(受命裁判官等による証人尋問)
第195条
裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。
証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。
証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。
現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。
当事者に異議がないとき。
解説
編集
参照条文
編集
前条:
第194条
(勾引)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第3章 証拠
第2節 証人尋問
次条:
第196条
(証言拒絶権)
このページ「
民事訴訟法第195条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。