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民事訴訟法第209条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(虚偽の陳述に対する過料)
第209条
宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、10万円以下の過料に処する。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第1項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。
解説
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230条と共に真実義務の例とされる
参照条文
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前条:
第208条
(不出頭等の効果)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第3節 当事者尋問
次条:
第210条
(証人尋問の規定の準用)
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