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民事訴訟法第206条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(受命裁判官等の権限)
第206条
受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、
第202条
第3項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。
解説
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参照条文
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前条:
第205条
(尋問に代わる書面の提出)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第2節 証人尋問
次条:
第207条
(当事者本人の尋問)
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