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民事訴訟法第205条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(尋問に代わる書面の提出)
第205条
裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。
解説
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参照条文
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前条:
第204条
(映像等の送受信による通話の方法による尋問)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第2節 証人尋問
次条:
第206条
(受命裁判官等の権限)
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