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民事訴訟法第211条
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(法定代理人の尋問)
第211条
この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。
解説
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参照条文
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前条:
第210条
(証人尋問の規定の準用)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第3節 当事者尋問
次条:
第212条
(鑑定義務)
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