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民事訴訟法第212条
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法学
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(鑑定義務)
第212条
鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。
第196条
又は
第201条
第4項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第2項に規定する者は、鑑定人となることができない。
解説
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参照条文
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前条:
第211条
(法定代理人の尋問)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第4節 鑑定
次条:
第213条
(鑑定人の指定)
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