法学民事法コンメンタール民事訴訟法

条文

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(鑑定人の指定)

第213条
鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。

解説

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参照条文

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前条:
第212条
(鑑定義務)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第4章 証拠

第4節 鑑定
次条:
第214条
(忌避)


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