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民事訴訟法第213条
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法学
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民事法
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コンメンタール民事訴訟法
条文
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(鑑定人の指定)
第213条
鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。
解説
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参照条文
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前条:
第212条
(鑑定義務)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続
第4章 証拠
第4節 鑑定
次条:
第214条
(忌避)
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民事訴訟法第213条
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