コンメンタール労働組合法)(

条文 編集

(代表者)

第12条
  1. 法人である労働組合には、1人又は数人の代表者を置かなければならない。
  2. 代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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