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労働組合法第12条
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(代表者)
第12条
法人である労働組合には、1人又は数人の代表者を置かなければならない。
代表者が数人ある場合において、規約に別段の定めがないときは、法人である労働組合の事務は、代表者の過半数で決する。
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