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労働組合法第12条の2
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(法人である労働組合の代表)
第12条の2
代表者は、法人である労働組合のすべての事務について、法人である労働組合を代表する。ただし、規約の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。
解説
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