ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
労働組合法第12条の3
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
労働組合法
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(代表者の代表権の制限)
第12条の3
法人である労働組合の管理については、代表者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
このページ「
労働組合法第12条の3
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。