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労働組合法第12条の4
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(代表者の代理行為の委任)
第12条の4
法人である労働組合の管理については、代表者は、規約又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
解説
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