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労働組合法第27条の13
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(救済命令等の確定)
第27条の13
使用者が救済命令等について
第27条の19
第1項の期間内に同項の取消しの訴えを提起しないときは、救済命令等は、確定する。
使用者が確定した救済命令等に従わないときは、労働委員会は、使用者の住所地の地方裁判所にその旨を通知しなければならない。この通知は、労働組合及び労働者もすることができる。
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