コンメンタール労働組合法)(

条文

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(救済命令等の確定)

第27条の13
  1. 使用者が救済命令等について第27条の19第1項の期間内に同項の取消しの訴えを提起しないときは、救済命令等は、確定する。
  2. 使用者が確定した救済命令等に従わないときは、労働委員会は、使用者の住所地の地方裁判所にその旨を通知しなければならない。この通知は、労働組合及び労働者もすることができる。


解説

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参照条文

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判例

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