ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
今すぐ寄付する
If this site has been useful to you, please give today.
ウィキブックスについて
免責事項
検索
労働組合法第19条の6
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
労働組合法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(公益委員の服務)
第19条の6
常勤の公益委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
非常勤の公益委員は、在任中、前項第1号に該当する行為をしてはならない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第19条の5
(委員の任期等)
労働組合法
第4章 労働委員会
第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等
次条:
第19条の7
(委員の失職及び罷免)
このページ「
労働組合法第19条の6
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。