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労働組合法第19条の6
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(公益委員の服務)
第19条の6
常勤の公益委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
非常勤の公益委員は、在任中、前項第1号に該当する行為をしてはならない。
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判例
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