コンメンタール労働組合法

条文

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(公益委員の服務)

第19条の6
  1. 常勤の公益委員は、在任中、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
    1. 政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をすること。
    2. 内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。
  2. 非常勤の公益委員は、在任中、前項第1号に該当する行為をしてはならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第19条の5
(委員の任期等)
労働組合法
第4章 労働委員会
第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等
次条:
第19条の7
(委員の失職及び罷免)
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