ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
労働組合法第19条の5
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
労働組合法
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(委員の任期等)
第19条の5
委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続き在任するものとする。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
このページ「
労働組合法第19条の5
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。