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労働組合法第19条の4
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(委員の欠格条項)
第19条の4
禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、又は執行を受けることがなくなるまでの者は、委員となることができない。
次の各号のいずれかに該当する者は、公益委員となることができない。
国会又は地方公共団体の議会の議員
特定独立行政法人の役員、特定独立行政法人職員又は特定独立行政法人職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員
国有林野事業職員又は国有林野事業職員が結成し、若しくは加入する労働組合の組合員若しくは役員
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参照条文
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判例
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