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労働組合法第27条の25
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(行政手続法の適用除外)
第27条の25
労働委員会がする処分(
第24条の2
第4項の規定により公益委員がする処分及び同条第5項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)については、
行政手続法
(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
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