コンメンタール労働組合法)(

条文 編集

(行政手続法の適用除外)

第27条の25
労働委員会がする処分(第24条の2第4項の規定により公益委員がする処分及び同条第5項の規定により公益を代表する地方調整委員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成5年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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