ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
労働組合法第27条の24
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
労働組合法
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(費用弁償)
第27条の24
第22条
第1項の規定により出頭を求められた者又は
第27条の7
第1項第1号(
第27条の17
の規定により準用する場合を含む。)の証人は、政令の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
このページ「
労働組合法第27条の24
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。