コンメンタール労働組合法)(

条文 編集

(費用弁償)

第27条の24
第22条第1項の規定により出頭を求められた者又は第27条の7第1項第1号(第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の証人は、政令の定めるところにより、費用の弁償を受けることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

このページ「労働組合法第27条の24」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。