コンメンタール労働組合法)(

条文

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(再審査の手続への準用)

第27条の17
第27条第1項、第27条の2から第27条の9まで、第27条の10第3項から第6項まで及び第27条の11から第27条の14までの規定は、中央労働委員会の再審査の手続について準用する。この場合において、第27条の2第1項第4号中「とき」とあるのは「とき又は事件について既に発せられている都道府県労働委員会の救済命令等に関与したとき」と読み替えるものとする。


解説

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参照条文

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判例

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