コンメンタール労働組合法)(

条文 編集

(不服申立ての制限)

第27条の26
労働委員会がした処分(第24条の2第4項の規定により公益委員がした処分及び同条第5項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

このページ「労働組合法第27条の26」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。