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労働組合法第27条の26
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(不服申立ての制限)
第27条の26
労働委員会がした処分(
第24条の2
第4項の規定により公益委員がした処分及び同条第5項の規定により公益を代表する地方調整委員がした処分を含む。)については、
行政不服審査法
(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。
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判例
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