コンメンタール労働組合法

条文

編集

(労働委員会の権限)

第20条
労働委員会は、第5条第11条及び第18条の規定によるもののほか、不当労働行為事件の審査等並びに労働争議あっせん調停及び仲裁をする権限を有する。

解説

編集

労働委員会の権限

  1. 第5条/第11条
    労働組合たることの適合認定・証明。
  2. 第18条
    労働協約が適当である旨の決議
  3. 不当労働行為事件の審査等
  4. 労働争議の調停
    1. あっせん-労働関係調整法 第2章 斡旋労働関係調整法第10条〜)
    2. 調停-労働関係調整法 第3章 調停労働関係調整法第17条〜)
    3. 仲裁-労働関係調整法 第4章 仲裁労働関係調整法第29条〜)


あっせん・調停・仲裁の特徴一覧
斡旋(あっせん) 調停 仲裁
概要 労働委員会の会長の指名する斡旋(あっせん)員が労使の間に立って双方の主張の要点を確かめ、紛争の解決の方向に歩み寄るよう助言その他の援助活動をすること 労働委員会に設けられる調停委員会が、労使双方から事情を聴取するなど事実調査を行ったのち、調停案を作成し、労使双方にこの受諾を求めることによって労使紛争を調整する手続 紛争の解決を紛争当事者以外の第三者に一任し、その判断にかならず従うことによって紛争解決を図る手続
開始事由
(当事者申請)
  • 一方申請
  • 双方申請
  • 双方申請
  • 協約に基づく一方申請
  • 公益事業に係る一方申請
  • 双方申請
  • 協約に基づく一方申請
労働委員会側 調整主体 斡旋(あっせん)員 調停委員会
(公労使委員三者構成)
仲裁委員会
(公益委員で構成)
解決案の提示 提示が必須ではないが「斡旋(あっせん)案」として、しばしば提示され、近年においては調停案同様の役割を果たしている(斡旋の調停化)。 「調停案」を原則として提示する。 原則提示
解決案の受諾 任意
労使の一方でも、斡旋案に不服があれば、これを受け入れる義務はなく、斡旋は不調となる。
任意
労使の一方でも、調停案に不服があれば、これをこれを受諾する義務はない。
労働協約と同一の効力を持って当事者を拘束する。特別の場合を除き、不服を申し立てることができず、裁判で争うことはできない。
申請後の別の調整方法選択 可能 可能 可能
当事者申請以外の開始(*) あり あり なし
*:国民の日常生活、国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがある場合等に、内閣総理大臣の決定により労働争議の関係当事者の申請を待たずに調整を開始することがある。
中央労働委員会「労働争議の調整の種類(あっせん・調停・仲裁)及び手続きの流れ」より)

参照条文

編集

判例

編集

前条:
第19条の12
(都道府県労働委員会)
労働組合法
第4章 労働委員会
第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等
次条:
第21条
(会議)
このページ「労働組合法第20条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。