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労働関係調整法(最終改正:平成20年5月2日法律第26号)の逐条解説書。
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本文

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第1章 総則 (第1条~第9条)

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第1条【法の目的】
第2条【当事者の態度】
第3条【政府の態度】
第4条【自主的解決の努力】
第5条【迅速な処理】
第6条【労働争議】
第7条【争議行為】
第8条【公益事業、公益事業の指定、公表】
第8条の2【特別調整委員会】
第8条の3【中央労働委員会における一般企業担当委員のみの参与】
第9条【届出義務】

第2章 斡旋 (第10条~第16条)

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第10条【斡旋員候補者名簿】
第11条【斡旋員候補者】
第12条【斡旋員の指名】
第13条【斡旋員の任務I-斡旋】
第14条【斡旋員の任務II-斡旋不調時の報告】
第14条の2【費用弁償】
第15条【斡旋員候補者に関する事項の命令への委任】
第16条【斡旋における自主的解決の優越】

第3章 調停 (第17条~第28条)

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第17条【労働組合法に定める調停】
第18条【調停の開始】
第19条【調停委員会】
第20条【代表委員の労使同数原則】
第21条【調停委員の指名】
第22条【調停委員長】
第23条【調停委員会の会議】
第24条【調停委員会における意見の聴取】
第25条【調停委員会の出席の制限】
第26条【調停案の作成・協議】
第27条【公益事業に関する優先的取扱い】
第28条【調停における自主的解決の優越】

第4章 仲裁 (第29条~第35条)

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第29条【労働組合法に定める仲裁】
第30条【仲裁の開始】
第31条【仲裁委員会】
第31条の2【仲裁委員の指名】
第31条の3【仲裁委員長】
第31条の4【仲裁委員会の議事】
第31条の5【仲裁委員会における労働委員会委員の意見陳述】
第32条【仲裁委員会の出席の制限】
第33条【仲裁裁定】
第34条【仲裁裁定の効力】
第35条【仲裁における自主的解決の優越】

第4章の2 緊急調整 (第35条の2~第35条の5)

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第35条の2【緊急調整の決定】
第35条の3【緊急調整における中央労働委員会の任務】
第35条の4【優先処理】
第35条の5【行政不服審査法の適用除外】

第5章 争議行為の制限禁止等 (第36条~第43条)

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第36条【安全保持】
第37条【予告期間】
第38条【緊急調整中の争議行為の禁止】
第39条【予告期間通知違反の罪】
第40条【罰則】
第41条 削除
第42条【労働委員会による処罰の請求】
第43条【退場の命令】

下位法令

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関係法令

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