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労働関係調整法第27条
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コンメンタール労働
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労働関係調整法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
【公益事業に関する優先的取扱い】
第27条
公益事業に関する事件の調停については、特に迅速に処理するために、必要な優先的取扱がなされなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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前条:
第26条
【調停案の作成・協議】
労働関係調整法
第3章 調停
次条:
第28条
【調停における自主的解決の優越】
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