コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文 編集

【公益事業に関する優先的取扱い】

第27条
公益事業に関する事件の調停については、特に迅速に処理するために、必要な優先的取扱がなされなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第26条
【調停案の作成・協議】
労働関係調整法
第3章 調停
次条:
第28条
【調停における自主的解決の優越】
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