コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【調停における自主的解決の優越】

第28条
この章の規定は、労働争議の当事者が、双方の合意又は労働協約の定により、別の調停方法によつて事件の解決を図ることを妨げるものではない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第27条
【公益事業に関する優先的取扱い】
労働関係調整法
第3章 調停
次条:
第29条
【労働組合法に定める仲裁】
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