労働関係調整法第29条
条文
編集【労働組合法に定める仲裁】
解説
編集仲裁とは、紛争の解決を紛争当事者以外の第三者に一任し、その判断にかならず従うことによって紛争解決を図る手続をいう。仲裁判断は、確定判決と同様の効力を有し、仮に相手が仲裁判断に基づく義務を履行しない場合は、裁判所から執行決定を得て強制執行をすることができる。また、その結果は、原則として訴訟などで争いえない。
仲裁 | 備考 | |
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開始事由(当事者申請) |
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労働委員会側 調整主体 | 調停委員会 | |
解決案の提示 | 「仲裁裁定」を行う。 | |
解決案の受諾 | 労働協約と同一の効力を持って当事者を拘束する。特別の場合を除き、不服を申し立てることができず、裁判で争うことはできない。 | |
申請後の別の調整方法選択 | 可能
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当事者申請以外の開始 | なし |
参照条文
編集判例
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