コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【仲裁裁定】

第33条
仲裁裁定は、書面に作成してこれを行ふ。その書面には効力発生の期日も記さなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第32条
【仲裁委員会の出席の制限】
労働関係調整法
第4章 仲裁
次条:
第34条
【仲裁裁定の効力】
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