コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【仲裁委員会の出席の制限】

第32条
仲裁をなす場合には、仲裁委員会は、関係当事者及び参考人以外の者の出席を禁止することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第31条の5
【仲裁委員会における労働委員会委員の意見陳述】
労働関係調整法
第4章 仲裁
次条:
第33条
【仲裁裁定】
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