労働関係調整法第31条の5

コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文 編集

【仲裁委員会における労働委員会委員の意見陳述】

第31条の5
関係当事者のそれぞれが指名した労働委員会の使用者を代表する委員又は特別調整委員及び労働者を代表する委員又は特別調整委員は、仲裁委員会の同意を得て、その会議に出席し、意見を述べることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第31条の4
【仲裁委員会の議事】
労働関係調整法
第4章 仲裁
次条:
第32条
【仲裁委員会の出席の制限】
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