ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
労働関係調整法第31条の5
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
コンメンタール労働
>
労働関係調整法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
【仲裁委員会における労働委員会委員の意見陳述】
第31条の5
関係当事者のそれぞれが指名した労働委員会の使用者を代表する委員又は特別調整委員及び労働者を代表する委員又は特別調整委員は、仲裁委員会の同意を得て、その会議に出席し、意見を述べることができる。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
前条:
第31条の4
【仲裁委員会の議事】
労働関係調整法
第4章 仲裁
次条:
第32条
【仲裁委員会の出席の制限】
このページ「
労働関係調整法第31条の5
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。