コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文 編集

【仲裁委員会】

第31条
労働委員会による労働争議の仲裁は、3人以上の奇数の仲裁委員をもつて組織される仲裁委員会を設け、これによつて行う。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第30条
【仲裁の開始】
労働関係調整法
第4章 仲裁
次条:
第31条の2
【仲裁委員の指名】
このページ「労働関係調整法第31条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。