コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【仲裁委員会】

第31条
労働委員会による労働争議の仲裁は、3人以上の奇数の仲裁委員をもつて組織される仲裁委員会を設け、これによつて行う。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第30条
【仲裁の開始】
労働関係調整法
第4章 仲裁
次条:
第31条の2
【仲裁委員の指名】
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