労働関係調整法第31条の2

コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【仲裁委員の指名】

第31条の2
仲裁委員は、労働委員会の公益を代表する委員又は特別調整委員のうちから、関係当事者が合意により選定した者につき、労働委員会の会長が指名する。ただし、関係当事者の合意による選定がされなかつたときは、労働委員会の会長が、関係当事者の意見を聴いて、労働委員会の公益を代表する委員(中央労働委員会にあつては、一般企業担当公益委員)又は特別調整委員のうちから指名する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第31条
【仲裁委員会】
労働関係調整法
第4章 仲裁
次条:
第31条の3
【仲裁委員長】
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