労働関係調整法第31条の3

コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文 編集

【仲裁委員長】

第31条の3
仲裁委員会に、委員長を置く。委員長は、仲裁委員が互選する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第31条の2
【仲裁委員の指名】
労働関係調整法
第4章 仲裁
次条:
第31条の4
【仲裁委員会の議事】
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