労働組合法
(労働協約 から転送)
労働組合法(最終改正:平成二〇年五月二日法律第二六号)の逐条解説書。
第1章 総則 (第1条~第4条)
編集第2章 労働組合 (第5条~第13条の14)
編集- 第5条(労働組合として設立されたものの取扱)
- 第6条(交渉権限)
- 第7条(不当労働行為)
- 第8条(損害賠償)
- 第9条(基金の流用)
- 第10条(解散)
- 第11条(法人である労働組合)
- 第12条(代表者)
- 第12条の2(法人である労働組合の代表)
- 第12条の3(代表者の代表権の制限)
- 第12条の4(代表者の代理行為の委任)
- 第12条の5(利益相反行為)
- 第12条の6(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の準用)
- 第13条(清算中の法人である労働組合の能力)
- 第13条の2(清算人)
- 第13条の3(裁判所による清算人の選任)
- 第13条の4(清算人の解任)
- 第13条の5(清算人及び解散の登記)
- 第13条の6(清算人の職務及び権限)
- 第13条の7(債権の申出の催告等)
- 第13条の8(期間経過後の債権の申出)
- 第13条の9(清算中の法人である労働組合についての破産手続の開始)
- 第13条の10(残余財産の帰属)
- 第13条の11(特別代理人の選任等に関する事件の管轄)
- 第13条の12(不服申立ての制限)
- 第13条の13(裁判所の選任する清算人の報酬)
- 第13条の14(即時抗告)
第3章 労働協約 (第14条~第18条)
編集第4章 労働委員会
編集第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等 (第19条~第26条)
編集- 第19条(労働委員会)
- 第19条の2(中央労働委員会)
- 第19条の3(中央労働委員会の委員の任命等)
- 第19条の4(委員の欠格条項)
- 第19条の5(委員の任期等)
- 第19条の6(公益委員の服務)
- 第19条の7(委員の失職及び罷免)
- 第19条の8(委員の給与等)
- 第19条の9(中央労働委員会の会長)
- 第19条の10(地方調整委員)
- 第19条の11(中央労働委員会の事務局)
- 第19条の12(都道府県労働委員会)
- 第20条(労働委員会の権限)
- 第21条(会議)
- 第22条(強制権限)
- 第23条(秘密を守る義務)
- 第24条(公益委員のみで行う権限)
- 第24条の2(合議体等)
- 第25条(中央労働委員会の管轄等)
- 第26条(規則制定権)
第2節 不当労働行為事件の審査の手続 (第27条~第27条の18)
編集- 第27条(不当労働行為事件の審査の開始)
- 第27条の2(公益委員の除斥)
- 第27条の3(公益委員の忌避)
- 第27条の4(除斥又は忌避の申立てについての決定)
- 第27条の5(審査の手続の中止)
- 第27条の6(審査の計画)
- 第27条の7(証拠調べ)
- 第27条の8
- 第27条の9
- 第27条の10(不服の申立て)
- 第27条の11(審問廷の秩序維持)
- 第27条の12(救済命令等)
- 第27条の13(救済命令等の確定)
- 第27条の14(和解)
- 第27条の15(再審査の申立て)
- 第27条の16(再審査と訴訟との関係)
- 第27条の17(再審査の手続への準用)
- 第27条の18(審査の期間)