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労働組合法第13条の5
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(清算人及び解散の登記)
第13条の5
清算人は、解散後2週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をしなければならない。
清算中に就職した清算人は、就職後2週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所の登記をしなければならない。
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