コンメンタール労働組合法

条文

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(地域的の一般的拘束力)

第18条 
  1. 一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約(第2項の規定により修正があったものを含む。)の適用を受けるべきことの決定をすることができる。
  2. 労働委員会は、前項の決議をする場合において、当該労働協約に不適当な部分があると認めたときは、これを修正することができる。
  3. 第1項の決定は、公告によってする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第17条
(一般的拘束力)
労働組合法
第3章 労働協約
次条:
第19条
(労働委員会)
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