コンメンタール労働組合法

条文

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(一般的拘束力)

第17条 
一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第16条
(基準の効力)
労働組合法
第3章 労働協約
次条:
第18条
(地域的の一般的拘束力)
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