コンメンタール労働組合法

条文

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(労働委員会)

第19条 
  1. 労働委員会は、使用者を代表する者(以下「使用者委員」という。)、労働者を代表する者(以下「労働者委員」という。)及び公益を代表する者(以下「公益委員」という。)各同数をもって組織する。
  2. 労働委員会は、中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする。
  3. 労働委員会に関する事項は、この法律に定めるもののほか、政令で定める。

解説

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Wikipedia
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参照条文

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  • 労働組合法施行令第16条(労働委員会の権限の行使)
    労働委員会は、法及び労働関係調整法(昭和21年法律第25号)に規定する権限を独立して行うものとする。

判例

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前条:
第18条
(地域的の一般的拘束力)
労働組合法
第4章 労働委員会
第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等
次条:
第19条の2
(中央労働委員会)
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