コンメンタール労働組合法)(

条文 編集

(中央労働委員会)

第19条の2
  1. 国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、厚生労働大臣の所轄の下に、中央労働委員会を置く。
  2. 中央労働委員会は、労働者が団結することを擁護し、及び労働関係の公正な調整を図ることを任務とする。
  3. 中央労働委員会は、前項の任務を達成するため、第5条第11条第18条及び第26条の規定による事務、不当労働行為事件の審査等(第7条、次節及び第3節の規定による事件の処理をいう。以下同じ。)に関する事務、労働争議のあっせん、調停及び仲裁に関する事務並びに労働関係調整法第35条の2及び第35条の3の規定による事務その他法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき中央労働委員会に属させられた事務をつかさどる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第19条
(労働委員会)
労働組合法
第4章 労働委員会
第1節 設置、任務及び所掌事務並びに組織等
次条:
第19条の3
(中央労働委員会の委員の任命等)
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