【緊急調整における中央労働委員会の任務】
- 第35条の3
- 中央労働委員会は、前条第3項の通知を受けたときは、その事件を解決するため、最大限の努力を尽さなければならない。
- 中央労働委員会は、前項の任務を遂行するため、その事件について、左の各号に掲げる措置を講ずることができる。
- 斡旋を行ふこと。
- 調停を行ふこと。
- 仲裁を行ふこと(第30条各号に該当する場合に限る。)。
- 事件の実情を調査し、及び公表すること。
- 解決のため必要と認める措置をとるべきことを勧告すること。
- 前項第2号の調停は、第18条各号に該当しない場合であつても、これを行ふことができる。
- 労働関係調整法施行令第10条の3
- 法第35条の2第3項の緊急調整の決定の公表は、官報に告示することによつて行ふ。
- 内閣総理大臣は、緊急調整の決定をしたときは、前項の公表の外、新聞、ラジオその他の方法により公衆に周知させるやうに努めなければならない。
- 法第35条の3第2項第4号の実情の公表は、新聞、ラジオその他公衆が知ることができる方法によつてこれを行ふ。
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