労働関係調整法第35条の2

コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【緊急調整の決定】

第35条の2
  1. 内閣総理大臣は、事件が公益事業に関するものであるため、又はその規模が大きいため若しくは特別の性質の事業に関するものであるために、争議行為により当該業務が停止されるときは国民経済の運行を著しく阻害し、又は国民の日常生活を著しく危くする虞があると認める事件について、その虞が現実に存するときに限り、緊急調整の決定をすることができる。
  2. 内閣総理大臣は、前項の決定をしようとするときは、あらかじめ中央労働委員会の意見を聴かなければならない。
  3. 内閣総理大臣は、緊急調整の決定をしたときは、直ちに、理由を附してその旨を公表するとともに、中央労働委員会及び関係当事者に通知しなければならない。

解説

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労働争議に関する事件が公益事業(第8条参照)に関するときは、影響の大きさによっては、社会的影響が甚大なものとなるため、これを緊急に防止し、中央労働委員会に斡旋・調停・仲裁をさせる目的で、内閣総理大臣が緊急調整を決定することができる。
本決定がなされると、公表の日から50日間は、争議行為は禁止され(第38条)、争議行為の予告通知も発出できなくなる。

関係法令

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  • 労働関係調整法施行令第10条の3
    1. 法第35条の2第3項の緊急調整の決定の公表は、官報に告示することによつて行ふ。
    2. 内閣総理大臣は、緊急調整の決定をしたときは、前項の公表の外、新聞、ラジオその他の方法により公衆に周知させるやうに努めなければならない。
    3. 法第35条の3第2項第4号の実情の公表は、新聞、ラジオその他公衆が知ることができる方法によつてこれを行ふ。

参照条文

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判例

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前条:
第35条
【仲裁における自主的解決の優越】
労働関係調整法
第4章の2 緊急調整
次条:
第35条の3
【緊急調整における中央労働委員会の任務】
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