コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法)(

条文 編集

第8条  

  1. この法律において公益事業とは、次に掲げる事業であつて、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。
    1.  運輸事業
    2.  郵便、信書便又は電気通信の事業
    3.  水道、電気又はガスの供給の事業
    4.  医療又は公衆衛生の事業
  2.  内閣総理大臣は、前項の事業の外、国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著しく阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業を、一年以内の期間を限り、公益事業として指定することができる。
  3.  内閣総理大臣は、前項の規定によつて公益事業の指定をしたときは、遅滞なくその旨を、官報に告示するの外、新聞、ラヂオ等適宜の方法により、公表しなければならない。


解説 編集

参照条文 編集

  • [[]]()

判例 編集

このページ「労働関係調整法第8条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。