コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【緊急調整中の争議行為の禁止】

第38条 
緊急調整の決定をなした旨の公表があつたときは、関係当事者は、公表の日から50日間は、争議行為をなすことができない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第37条
【予告期間】
労働関係調整法
第5章 争議行為の制限禁止等
次条:
第39条
【予告期間通知違反の罪】
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