労働関係調整法第39条
条文
編集【予告期間通知違反の罪】
- 第39条
- 第37条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者若しくはその団体、労働者の団体又はその他の者若しくはその団体は、これを10万円以下の罰金に処する。
- 前項の規定は、そのものが、法人であるときは、理事、取締役、執行役その他法人の業務を執行する役員に、法人でない団体であるときは、代表者その他業務を執行する役員にこれを適用する。
- 一個の争議行為に関し科する罰金の総額は、10万円を超えることはできない。
- 法人、法人でない使用者又は労働者の組合、争議団等の団体であつて解散したものに、第一項の規定を適用するについては、その団体は、なほ存続するものとみなす。
解説
編集参照条文
編集判例
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