【罰則】
- 第40条
- 第38条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者若しくはその団体、労働者の団体又はその他の者若しくはその団体は、これを20万円以下の罰金に処する。
- 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において同条第3項中「10万円」とあるのは、「20万円」と読み替へるものとする。
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労働関係調整法第40条」は、
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