コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【罰則】

第40条 
  1. 第38条の規定の違反があつた場合においては、その違反行為について責任のある使用者若しくはその団体、労働者の団体又はその他の者若しくはその団体は、これを20万円以下の罰金に処する。
  2. 前条第2項から第4項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において同条第3項中「10万円」とあるのは、「20万円」と読み替へるものとする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第39条
【予告期間通知違反の罪】
労働関係調整法
第5章 争議行為の制限禁止等
次条:
第41条
削除
第42条
【労働委員会による処罰の請求】
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