コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文

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【労働委員会による処罰の請求】

第42条 
第39条の罪は、労働委員会の請求を待つてこれを論ずる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第41条
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第40条
【罰則】
労働関係調整法
第5章 争議行為の制限禁止等
次条:
第43条
【退場の命令】
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