コンメンタールコンメンタール労働労働関係調整法

条文 編集

【退場の命令】

第43条 
調停又は仲裁をなす場合において、その公正な進行を妨げる者に対しては、調停委員会の委員長又は仲裁委員会の委員長は、これに退場を命ずることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第42条
【労働委員会による処罰の請求】
労働関係調整法
第5章 争議行為の制限禁止等
次条:
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