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労働組合法第13条の2
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(清算人)
第13条の2
法人である労働組合が解散したときは、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。
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判例
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