コンメンタール労働組合法)(

条文

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(清算人)

第13条の2
法人である労働組合が解散したときは、代表者がその清算人となる。ただし、規約に別段の定めがあるとき、又は総会において代表者以外の者を選任したときは、この限りでない。

解説

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参照条文

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判例

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