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労働組合法第13条
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(清算中の法人である労働組合の能力)
第13条
解散した法人である労働組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
解説
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参照条文
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判例
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