コンメンタール労働組合法)(

条文 編集

(清算中の法人である労働組合の能力)

第13条
解散した法人である労働組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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