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労働組合法第12条の6
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
第12条の6
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条
及び
第78条
(
第8条
に規定する場合を除く。)の規定は、法人である労働組合について準用する。
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参照条文
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判例
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