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労働組合法第13条の3
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労働組合法
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目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(裁判所による清算人の選任)
第13条の3
前条
の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、清算人を選任することができる。
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判例
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