ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
労働組合法第27条の5
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
労働組合法
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(審査の手続の中止)
第27条の5
労働委員会は、除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定があるまで審査の手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為についてはこの限りでない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
このページ「
労働組合法第27条の5
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。