ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
労働組合法第27条の4
言語
ウォッチリストに追加
編集
コンメンタール
>
労働組合法
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(除斥又は忌避の申立てについての決定)
第27条の4
除斥又は忌避の申立てについては、労働委員会が決定する。
除斥又は忌避の申立てに係る公益委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。
第1項の規定による決定は、書面によるものとし、かつ、理由を付さなければならない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
このページ「
労働組合法第27条の4
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。